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ガバナンス
基本方針GABERNANCE
1.財務報告に係る内部統制の基本方針の目的
- (1)当基本方針は、会社法および金融商品取引法が求める内部統制システムの構築のうち、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定めたものである。
- (2)財務報告に係る内部統制の整備および運用にあたっては、当基本方針に準拠しなければならない。
2.内部統制の整備および運用に関する役割と責任
- (1)代表取締役は、財務報告に係る内部統制の整備および運用について適正に評価・報告する責任を有しており、最適な業務執行体制を構築しなければならない。
- (2)取締役会は、代表取締役による財務報告に係る内部統制の整備および運用に対して監督責任を有している。
- (3)総務部は、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備および運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促すこととする。
- (4)(1)から(3)以外の役職員についても、財務報告に係る内部統制の整備および運用に関し、積極的に協力しなければならない。
3.財務報告に係る内部統制の基本方針の位置付け
当基本方針の、当社の経営及び事業運営上の位置付け、ならびに関係法令との関係は以下のとおりである。
- (1)経営上の位置付け
財務報告に係る内部統制の整備および運用は、経営の健全性・適正性に寄与するもので、当社のコーポレート・ガバナンス体制の重要な構成要素であり、当基本方針は、その基本的な考え方を示したものである。 - (2)内部監査との関係
内部監査は、独立的評価の重要な実施手段であることから、内部監査にあたっては、当基本方針の主旨を適切に尊重した上で行わなくてはならない。 - (3)監査役監査との関係
当基本方針に基づく財務報告の内部統制に係る活動情報は、監査役に適宜適切に提供されなくてはならない。
4.内部統制の整備および運用への取組み方針
- (1)信頼性のある適正な財務報告を行うことを重視し、内部統制の6つの基本的要素(統制環境、リスク評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応)に応じて、その仕組みを構築および運用し、日常の業務においても財務報告の信頼性および適正性の確保には常に留意していかなければならない。
- (2)財務報告に係る内部統制について、計画、評価、改善等の一連の活動サイクルが適切に実施されなくてはならない。
- (3)内部統制に係る一連の活動には、整然と組織的に、継続的に、適切な時期に、網羅的に、能動的に取り組まなくてはならない。
- (4)会計方針の決定にあたっては、財務報告の信頼性および適正性に資するために、真実性、明瞭性、継続性、保守性、健全性、重要性に留意しなければならない。
5.統制環境の構築
財務報告に係る内部統制の整備および運用にあたっては、組織運営の基盤となる統制環境について、次の観点に留意して、統制環境の構築を実施しなければならない。
- 誠実性および倫理観
- 代表取締役の意向および姿勢
- 経営方針および経営戦略
- 取締役会の有する機能
- 組織構造および組織慣行
- 権限および職責
- 人的資源の計画的な確保および育成
6.リスク評価と対応
- (1)信頼性のある財務報告のために、組織目標の達成に影響を与える事象につき、組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析および評価し、当該リスクに対応しなければならない。
- (2)リスク評価にあたっては、組織の内外で発生するリスクを組織全体の目標に関わるリスクと業務別のリスクに分類し、その性質に応じて、リスクの大きさ、発生可能性、頻度等を分析し、適切に評価されなければならない。
- (3)評価されたリスクについて、必要に応じ、その回避、低減、移転または受容等の必要な対策を講じなければならない。
- (4)リスク評価と対応は毎期継続的に行われなくてはならない。
7.統制活動
- (1)信頼性のある財務報告のために、明確な職務の分掌、内部牽制、ならびに継続記録の維持および適時の実地検査等の物理的な資産管理の活動等を整備し、業務のなかで有効に活用される仕組み・運用を実施しなければならない。
- (2)不正・誤謬による虚偽記載を防止し、信頼性のある財務報告を行うために、各業務の管理者の責任と担当者の責任を明確にし、作業と承認手続きの区分や業務手順等を定め、統制活動の実行に誠実に取り組まなければならない。
8.情報と伝達
- (1)信頼性のある財務報告のために、それぞれの職務遂行に必要な情報が、適時かつ適切に、識別、把握、処理および伝達される仕組みを構築し、適切な運用を実施しなければならない。
- (2)必要な情報は、それが伝えられるだけでなく、受け手に正しく理解され、その情報を必要とするすべてのものに共有される仕組みを整備しなくてはならない。
9.モニタリング
- (1)内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するための日常的モニタリング、ならびに独立的評価の仕組みを整備しなくてはならない。
- (2)内部統制上の問題、不備、重要な欠陥は、適時適切に、その程度に応じて、取締役、監査役、役職者、担当者に伝達され、必要な是正措置が取られる仕組みを整備しなければならない。
10.ITへの対応
- (1)内部統制の基本的要素である統制環境、リスク評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリングの有効性を確保するためにITを有効かつ効率的に活用しなければならない。
- (2)ITを有効かつ効率的に活用するために、情報システムの特性を理解し、適切な方針に基づき、導入・運用・検証等の手続きを定めなければならない。
11.管理および報告
- (1)代表取締役は、財務報告の内部統制が整備および運用されていることを定期的に確認し、実施担当部門に報告を求めなければならない。
- (2)会社法に基づく事業報告並びに計算書類等の報告資料の作成にあたっては、内部統制の整備および運用の状況を考慮しなければならない。
- (3)内部統制の状況については、監査役・取締役会に、書面で報告しなければならない。